伊勢崎市立あずま北小学校いじめ防止基本方針
 
 
 本方針は、「いじめ防止対策推進法」の成立及び施行を受け、人権尊重の理念に基づき、伊勢崎市立あずま北小学校の全ての児童が充実した学校生活を送ることができるよう、
「いじめ問題」を根絶することを目的に策定するものである。
 
1 いじめ問題に対する基本的な考え
(1) いじめの定義
 児童同士など一定の人間関係のある者から、心理的又は物理的な影響や攻撃を受けたことにより、心身に苦痛を感じていること。
 
(2) いじめ防止及びいじめ問題解決に対する基本姿勢
○いじめは、どの学校、どの学級、どの子どもにも起こり得るという認識を全職員がもって、未然防止や早期発見に努める。
○いじめは、いかなる理由があっても、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを児童に十分理解させる。
○いじめを受けた児童の生命の・心身を守ることを第一に考え、学校が迅速かつ組織的に対応し、家庭・地域・関係機関との連携を図りながら問題の解決に当たる。
 
2 いじめ防止対策に向けた取組について
(1) いじめ防止対策に向けた組織の設置
 管理職、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、養護教諭、その他学校長が必要と認める教職員・有識者を構成員とした、「あずま北小学校いじめ防止対策校内推進委員会」を設置し、いじめ防止対策担当者(生徒指導主任)を選任する。
 
(2) あずま北小学校いじめ防止対策校内推進委員会といじめ防止対策担当者の役割
 あずま北小学校いじめ防止対策校内推進委員会では、いじめ防止の体制整備及び組織的な取組、いじめ防止に関する職員研修、いじめに関するアンケートの実施、いじめ防止に向けた児童の主体的な取組への支援等を推進する。
 また、いじめ防止対策担当者はその中心として推進する。
 
(3) いじめ防止への具体的な取組
○学校全体としての取組
・全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
・いじめに関するアンケート調査を毎月1回実施し、児童の変化を教職員全体で共有する。
・必要に応じて全校集会を開き、校長や担当教員からいじめ防止に向けた指導をする。
○児童に対する取組
 いじめを防止するには、すべての児童がいじめの被害者および加害者になる可能性があり、未然防止の取組を行うことが最も有効な対策である。そのためには、児童一人一人の自己有用感を高め、認め合える風土を醸成していくことと、児童が主体となって自発的にいじめ防止に向んでいけることが大切である。以下の事項について重点的に取り組む。
@わかる授業づくり
 すべての児童が参加し活躍できる授業、学び合いを通して)
A学習規律の確立と徹底
 あいさつ、チャイム着席、正しい姿勢、発表の仕方、話の聞き方について、全教職員が指導にあたり、徹底を図る。
B学級集団づくり
 係、当番活動等において友達と協力しながら自らの責任を果たせるようにする。また、月に一度の「ふれあいタイム」を活用して教師と子ども、子ども同士の人間関係を深められるようにする。 
C校外学習や体験活動
 子ども主体の活動や豊かな体験活動を通して、思いやりの心や協力し合う態度を育てる。
D道徳教育・人権教育
 人権の大切さについて理解させるとともに、自他の大切さに気付き、よりよい人間関係を築こうとする能力や態度を身に付けさせる。
E児童会活動や学級会活動
 いじめ防止活動年間計画に基づいた取組により、一人一人の児童がいじめを自分のこととして考え、いじめ防止に向けて自主的に取り組もうとする態度を育成する。
 学級で、「いじめについて考えるアンケート」の結果を基にいじめのない楽しい学級にするための取組について話し合わせる。話し合って決めた取組を学級で実践させ、その成果についても振り返らせる。
 
○教職員に対する取組
 いじめを防止するための判断力・指導力や教職員自身の人権感覚を高めるために、計画的に研修や話し合いを行う。
 
○保護者や地域に対する取組
 いじめ防止においては、保護者の理解と協力を得て、連携して取り組むことが重要である。学校からの通信や懇談会等の話し合いを通して、いじめ防止活動に対する学校の取組を理解してもらうとともに、家庭や地域の啓発に努める。 また、地域に対してもいじめ問題解決への理解と協力をお願いする。
 
 
 
3 いじめの早期発見、早期対応について
(1) 早期発見
 児童が発する小さなサインを見逃すことがないように日頃から丁寧に児童生徒理解を進め、早期発見に努める。そのためには、表面の行動に惑わされることなく内面の感情に思いをはせ、違和感を敏感に感じ取るように留意する。また、アンケートや面接を通して児童の声が教員に届くように、相談したいという信頼関係を日常的に築けるように努める。
 いじめの発見ルートとして、@本人の訴え、A教職員による発見(担任、養護教諭、事務職員など)、B他からの情報提供(児童、保護者、地域、関係機関など)を活用し、多面的な情報を付き合わせて全体像を把握し的確な対応を行う。そのための前提として、協働的な生徒指導体制を機能させることに努める。
 
(2) 早期対応
 いじめを把握したら、関係者が話し合い、対応チーム(管理職、担任、学年主任、生徒指導主任、養護教諭、特別支援コーディネーター、学習生活相談員、スクールカウンセラー等)を組織し、指導方針を共通理解した上で役割分担し、迅速な対応を進める。
○いじめられている児童には「絶対守る」という学校の意志を伝え、心のケアと併せて登下校時や休み時間、清掃時間などの安全確保に努める。
○必ず保護者との連携を図り、対応策について十分に説明し、了承を得る。
○いじめの内容によっては、教育委員会や警察との連携協力を行う。加害者が特定できたら、個別に指導していじめの非に気づかせ、被害者への謝罪の気持ちを醸成させる。
○丁寧に個別指導を行った上で当事者を交えて話し合い、被害者本人と保護者の了承が得られたら、再発防止へのねらいを含めた学級や学年全体への指導を行う。
○いじめが解決したと思われた後も、学校が知らないところで陰湿ないじめが継続している可能性があることを踏まえ、卒業まで定期的に話し合う機会を持つなどの配慮をする。
 
4 重大事態への対処および教育委員会や関係機関との連携
(1) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、躊躇することなく、所轄警察署、市教育委員会と連携して対応する。
 
(2) いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合、児童相談所、市教育委員会と連携して対応する。
 
(3) 教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、子どもに対して懲戒を加える。ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく、教育的配慮に十分留意し、いじめた児童が自らの行為を理解し、健全な人間関係を育むことができるように促すことを前提とする。
 
5 取組の評価・検証
 学校評価において、いじめ問題への取組等について自己評価を行うとともに、その結果を学校評議員会に報告し、参考意見から取組等の改善を積極的に図る。